募金活動と道路占有許可について

先日、このブログにて街頭募金マニュアルを掲載したところ、各方面からの反響が大きく、本当にありがたい限りです。少しでも多くの団体が「あやしい募金団体」に間違われることがないよう、信頼性のある募金活動を行っていただければと切に願っています。
さて、そのマニュアルのなかで募金活動を行うに際して「周囲の通行を妨げる程度の大人数ではなく、且つ即座に移動できる状態で募金を行う場合には、特に道路占有許可を取る必要はありません。」と記載していますが、それに関するお問い合せをいくつか頂いています。
この点について、私の見解を述べさせていただきたいと思います。
私も以前は街頭募金を行う場合には道路占有許可が必要だと思っていましたが、その根拠となる道路交通法及びその施行細則等を調べたところ、街頭募金においては特に道路占有許可は必要ではないのではなかとの疑問を抱き、兵庫県警交通課に確認したところ、同様の見解でしたので、少なくとも兵庫県内においては道路占有許可は必要がありません。その理由について下記に説明します。
今回問題となっている道路占有許可は道路交通法77条に定められています。

道路交通法
第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

上記で赤字で示していますが、募金活動において道路占有許可が必要であると解釈可能な条文は第77条4号に定められています。しかし、その具体的な内容については公安委員会が定めることとなっています。そこで兵庫県公安委員会が定めた「兵庫県道路交通法施行細則」を調べると次のような条文があります。

兵庫県道路交通法施行細則
(道路の使用の許可)
第11条 法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為にあっては、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。
(1) 道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又は道路においてこれらを移動すること。
(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会その他これらに類する催物をすること。
(3) 道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、旗行列、音楽行進、パレード、集団による行進(学生生徒等の遠足、修学旅行の隊列又は通常の冠婚葬祭等のための行進を除く。)等をすること。
(4) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。
(5) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(6) 広告又は宣伝のため、車両に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(7) 道路において、人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等のちらしその他のものをまき、又は交通の頻繁な道路において、通行する者にこれを交付すること。
(9) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(10) 道路において、ロボットその他これに類するものを操縦すること

上記の赤文字の部分には寄付等の記載がありますが、その方法としては「人が集まるような方法」と限定されています。また本条各号を見れば相当に人が集まり又は道路を占有する形での使用が列挙されています。また道路交通法においても「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」又は「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」と定められていることから、一般交通に著しい影響を与えない程度(その程度はロケーションやお祭りの程度)の募金活動は特に道路占有許可は必要がないと解釈できます。
つまり、大人数で徒党を組んで一般の通行を妨害したり、速やかに移動が不可能な看板、机等を設置して、周囲の通行を妨害するような募金活動については道路占有許可が必要であると解釈されますが、それに該当しない募金活動については道路交通法上の道路占有許可は必要がないと考えています。少なくとも兵庫県警はそのような見解を持っています。
もっとも道路交通法以外に自治体によっては募金活動の届け出を義務づけるような条例が存在していたり、都道府県の道路交通法施行細則では異なった定めがある場合もありますので、募金活動を行うにあたっては、自治体や警察に事前確認する必要はあるかと思います。

街頭募金マニュアル